知っておこう!働く妊婦さんが安心して仕事を続けるための制度とは?妊娠と仕事の両立

妊娠が判明したときに、体調管理をしながら今まで通り働くにはどうしたらいい?と悩む妊婦さんも少なくないはずです。妊婦さんが安心して働くには、会社に妊娠したことを伝えて業務内容の変更や状況に応じた申し出をする必要があります。

この記事では、妊婦さんが安心して働くための法律や制度について紹介しています。会社に伝えておきたいことや伝えるタイミング、妊娠時期に応じて気をつけるポイントも合わせて確認しておきましょう。

妊娠と仕事を両立させるために、受けられるサポートは積極的に受けて、安心して働ける環境がつくれるといいですね。

 

妊娠・出産期に知っておきたい法律や制度

妊娠中や出産時期に知っておきたい法律や制度について紹介します。

法律・制度 対象者 内容
母性健康管理(男女雇用機会均等法) ・妊娠中

・産後1年を経過しない女性

・保健指導または健康診査を受けるための時間確保

通勤緩和

・妊娠中の休憩に関する措置

・妊娠中または出産後の症状に対応する措置

母性健康管理指導事項連絡カードの利用

母性保護規定(労働基準法) ・妊娠中

・産後1年を経過しない女性

・妊産婦等の危険有害業務の就業制限

・妊婦の軽易業務転換

・変形労働時間制における妊産婦の法定時間を超える就業の制限

・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

 

産前休業(労働基準法) ・パートなども含めたすべての女性労働者 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間以内)の休業を女性従業員が請求した場合は就業させることはできません。
産後休業(労働基準法) ・パートなども含めたすべての女性労働者 出産日の翌日から8週間女性を就業さることはできません。

ただし、6週間経過後本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはできます。

参考:妊娠・出産期に知っておくべき法律や制度(厚生労働省)

 

母性健康管理とは?

母性健康管理とは、男女雇用機会均等法によって事業主に義務付けられた妊産婦に対する規定のことです。妊娠中や出産後1年以内の妊産婦さんが、主治医などから指導を受けた場合には、会社に申し出をすることで必要な措置が受けられます。

主な申し出には次のような事項があります。

・健康診査を受けるための時間の申請

・主治医の指導を受けるための措置

・妊娠中の通勤緩和

・妊娠中の休憩に関する措置

・妊娠中または出産後の症状等に関する措置

・その他の母性保護措置

 

「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用する

母性健康管理連絡カード

「母性健康管理指導事項連絡カード」とは、妊婦検診などの検査で、主治医からの指導があった場合に、指導事項を記入してもらい会社に伝えるための連絡カードです。

妊婦さんは、体調不良などの不安に感じることがある場合には、主治医に相談しましょう。連絡カードを通じて会社に申し出をすることで、体調を優先した適切な措置が受けられます。

 

妊娠がわかったときは会社にいつ伝える?

妊娠がわかったとき、会社にはいつ報告すればいいか悩む人も多いはずです。一般的には、つわりが始まる妊娠2~3か月ごろまでには伝えておく方が安心と言われています。妊娠の初期には流産の可能性も高いため、上司に先に報告し、同僚には安定期に入ってから報告する人が多いようです。

つわりが始まると、仕事中の体調不良だけではなく、通勤時の満員電車で気分が悪くなるといったこともあり、出勤自体ができなくなることもあります。また、つわりがひどい場合には、絶対安静や入院が必要になるケースもあるため、職場には早めに報告をしておきましょう。

 

職場に伝えておく方がいいこと

  1. ◼︎出産予定時期と産休に入る時期
  2. ◼︎業務内容で調整してほしいこと
  3. ◼︎希望に応じて通勤時間やリモートワークへの変更
  4. ◼︎育休・仕事復帰の時期

職場の上司には、出産の予定時期や産休に入るタイミングなどを、早い段階で伝えておくと引き継ぎがスムーズになります。同時に、産後の仕事復帰についても話しておくといいでしょう。

仕事によっては、立ち仕事であったり重たいものを運ぶなどの業務がある場合に、業務内容の変更や休憩の調整をお願いしておくと安心です。

また、通勤時間のピークをずらした時差出勤やリモートワークへの変更が可能であれば、必要に応じて伝えておけるといいですね。

 

妊婦さんはいつまで働く?

会社で働く女性が妊娠した場合、いつまで働くのがいいか気になる人も多いはずです。妊娠を機に退職を考える人もいるかもしれませんが、産休制度を利用して休業するケースが多いようです。

産休には産前休業と産後休業があり、妊娠中の経過が順調であれば、産前休業は出産予定日の42日前(6週間前)から取得できます。多胎妊娠の場合は、出産予定日の98日前(14週間前)となります。

一方、産後休業に関して労働基準法では、産後8週間は就業不可となっています。本人の申し出があり、医師の許可がある場合にはこの限りではありません。

 

働く妊婦さんが気をつけること

妊娠の時期によって体調の変化があり、それに伴い気をつけるポイントも変わってきます。ここでは、働く妊婦さんが仕事中に気をつけることを紹介します。

妊娠初期

妊娠初期(〜妊娠15週)には、体調に変化が起こり6週目頃からつわりが始まる人もいます。つわりが始まると、通勤時の満員電車や職場での体調不良によって、働けない日があるかもしれません。

急な欠勤があることも想定して、会社にはつわりが始まる前に妊娠していることを報告し、満員電車を避ける時差通勤や休憩に関する申し出を状況に応じて行いましょう。

また、業務内容の変更やリモートワークの可否を確認するなどして、無理せず働ける環境をつくっておくことが大切です。

 

妊娠中期

妊娠中期(妊娠16週から27週6日)になると、お腹が大きくなってくる人も増えてきます。この時期には、立ちっぱなしや重い荷物を持つなどの負荷のかかる作業は避けるようにしましょう。

転倒しやすくもなるため、たとえ遅刻しそうになったとしても、走ったり階段を駆け降りたりといった行動は避けるようにし、時間に余裕をもって行動することが大切です。

 

妊娠後期

妊娠後期(妊娠28週から40週)には、むくみやお腹の張りがおきやすく、長時間同じ姿勢で仕事をすることが難しくなります。できるだけ、こまめに休憩をとるように意識しましょう。

また、通勤時や移動の時には、突然の破水などを想定してタオルや母子手帳などを、なるべく携帯しておくようにしましょう。

そのほか、冷房が強いオフィス内では体を冷やさないようにすることや、ランチでは栄養バランスの良い食事を心がけるなどの工夫が必要になります。

 

まとめ

働く妊婦さんが安心して働けるように定められている法律や制度には、男女雇用機会均等法で規定されている「母性健康管理」や労働基準法の「母性保護規定」などがあります。

会社には妊娠していることをできるだけ早い段階で伝えるようにし、引き継ぎについて準備をすると同時に、必要に応じた申し出をしておくようにしましょう。

業務内容よっては、できないことが増えて申し訳なく感じる場面もあるかもしれません。ですが、妊娠中は体調を優先し、体調が悪いときは無理をせずに休むことも大切です。

まわりの人に頼れるところは頼って、母子ともに元気に出産の日が迎えられるといいですね。