【管理栄養士が解説】添加物が表示されていない?添加物を避けるために知っておきたい表示のルールとは
普段食べる食材に含まれる添加物、どこを見て確認していますか?
実は、添加物が入っていても成分が表示されていないこともあるんです。
今回は、そもそも添加物とはどういうものか、そして食品添加物の表示ルールについて管理栄養士目線で噛み砕いて紹介していきたいと思います。
<目次>
そもそも食品添加物とは
食品添加物とは、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物(食品衛生法より)」とされています。
食品添加物には甘味料や保存料、着色料などの種類があり、加工食品を中心に多くの食品に用いられています。
また、添加物は国によって認可されているものが異なっており、日本は約1,600種類が認可されています。
この種類は世界的に見ても群を抜いて多く、安全性について不安視する声も多いです。
食品添加物は安全なのか
食品添加物は、認可されているものについては安全であると言われていますが、正確に人間にどのような影響をもたらすかはわかっていない部分も多いです。
例えば、日本の食品添加物の基準には、ADI(一日摂取許容量)と呼ばれる基準が用いられています。
これは、動物実験により健康被害が出ないと言われている量(無毒性量)に、動物と人間の差や子供などの影響を受けやすい人などの個人差を考慮し、より基準を厳しくした数値です。
このADIを守っていれば健康被害を受けることは無いと言われていますが、人間にどこまで当てはまるのか、短期的に大量に摂取してしまう場合はどうかなど完全に安全とは言えません。
そのため、添加物を避けた生活をすることは自分の身を守るためにも正しいとも言えます。
日本人の食品添加物摂取状況
安全性についての基準があるものの、実際に食品にどの程度の添加物が含まれていて、我々日本人はどれぐらい添加物を摂取しているのでしょうか。
厚生労働省の発表では、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物8種類の量を分析したところ、日本人の平均的な摂取量であれば、ADI(一日に食べても良い量)の0.02%〜5.47%という結果になりました。
ただし、すべての食品、添加物を調査したわけではないため、依然として安全であると断言できるわけではありません。
そのため、我々消費者は、自分で添加物を避ける努力をする必要があります。
そこで、添加物を避けるために表示ルールについて知っておきましょう。
添加物の基本的な表示ルール
原則、食品添加物を使用した際は生鮮食品、加工食品に限らずその種類を全て成分名で表示する義務があります。
表示は、原材料などが書かれている成分表示欄にされており、原材料と分けて明記するように定められています。
表示例のように原材料名と完全に分けて記載されている場合と、スラッシュ(/)で区別されている場合があります。
また、表示順は使われている重量が多い順に表記されています。
しかし、これはあくまで原則で、例外として成分表示が免除、省略されている場合があります。
実は、使われていても表示されないものも存在する
原則、使用した場合は全て表示が必要な食品添加物ですが表示が免除される場合が4パターンあります。
それが、
- ・キャリーオーバー
- ・加工助剤としての使用
- ・栄養強化目的での使用
- ・表示可能面積が30cm²以下
の場合です。
キャリーオーバーとは?
キャリーオーバーとは、ある食材の原材料の製造・加工に使われた添加物が、最終食品中では微量となり、添加物としての効果を発揮しないことを言います。
例えば、おせんべいなどを製造する際の原材料である醤油に、保存料が含まれていたとしても、完成したお煎餅の中には保存料が微量しか残っていない場合は、キャリーオーバーとして表示が免除されます。
加工助剤での使用とは?
加工助剤とは、加工食品を作る際に用いられる添加物のうち、最終的に加工した食品から除去されるものや、分解・中和され、ごくわずかなレベルでしか存在せず最終食品に影響を与えないものなどを言います。
この場合にも、食品中に殆ど残っていないため表示が免除されます。
例えば、油脂製品を生成する際に用いられるヘキサンという有機溶媒は、食品が完成する前に完全に除去されるため、表示が免除されています。
栄養強化の目的での使用とは?
加工食品を生産する際に、食品に元々含まれている成分が破壊されたり溶け出したりすることを補填するために使われるものを、栄養強化の目的での使用と言います。
例えば、粉ミルクなどは加工の段階で亜鉛や銅などのミネラルが失われるため、それらを添加物として入れることがあります。
この場合は、栄養強化目的での使用として表示が免除されます。
表示可能面積が30cm²以下の場合とは?
食品には、添加物以外にも表示すべき項目が決められていますが、表示可能面積が小さい食品には原材料の表示が免除されています。
例えば、ガムをはじめとする駄菓子などは表示面積が小さいため原材料名が書いていないことがあります。
簡略化して表示されていることも
表示名は成分名が原則ですが、「香料」や「乳化剤」など、一部簡略化して表示されていることもあります。
これは、複数の成分の組み合わせで効果を発揮することが多く、個々の成分を表示する必要性が低い添加物や、食品中に常在する成分に認められています。
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まとめ
今回は食品添加物とはどういうものか、その安全性と摂取状況についての解説と、食品添加物の表示ルールについて紹介してきました。
食品添加物にはまだまだわかっていない部分が多く、避けるに越したことはありません。
また、微量であれば表示されていないこともあるため、表示を確認するのに加え、無添加のものを選んで利用することも添加物を避けるためには有用です。
ぜひ、今回紹介した内容を踏まえて宅配食サービスを利用してみてください!
(参考文献・参考サイト)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_kakou_additives.html
https://www.fsc.go.jp/emerg/adi.pdf