2025年に育児・介護休業法はどう変わる?改正内容のポイントをわかりやすく解説!

少子高齢化が進む日本では、育児や介護の課題は多く「育児・介護休業法」は、毎年改正が行われています。
家庭と仕事の両立を目指して、2025年にも4月と10月に改正されることが決まっており、育児介護を理由とした休暇が取得しやすい環境へと少しずつ移行しています。
この記事では、育児・介護休業法の改正内容をわかりやすく紹介します。ワーママさんや、介護により仕事と家庭の両立が困難な人は、ぜひ知っておいて欲しい内容です。ぜひ最後までご覧ください。
育児・介護休業法とは
育児や家族の介護を行う労働者が、安心して働ける社会をつくるために、仕事と子育て・仕事と介護の両立ができるように支援する法律です。
育児・介護休業法により、「子の看護休暇」や「介護休暇」などの休みが時間単位で取得できるようになっています。「育児休業」においても、男女ともに家庭と仕事が両立しやすくなるための法律が定められています。
このような福祉の充実は、企業にとっても優秀な人材の確保や定着を促すうえで、大きなメリットがあります。
法律では、すべての労働者が、長時間労働にならずに働ける環境を整えつつ、時間が制約される育児・介護をする労働者が家庭と仕事を両立できる、持続可能な社会を目指して改正が進められています。
育児・介護休業法は2025年の改正でどう変わる?
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要
主な改正内容のポイントは以下の通りです。
- ■ 子の看護休暇の見直し
- ■ 出生後休業支援給付の創設(育児休業給付の給付率引き上げ)
- ■ 介護休業の判断基準見直し
- ■ 介護休暇の取得要件緩和
子の看護休暇の見直し
- 対象者・小学校就学前まで → 小学校3年生までの子の養育者に見直し・継続雇用期間6か月未満の労働者を除外する要件の廃止
■対象者
・小学校3年生までの子の養育者
・1週間の所定労働日数が2日以上の労働者
■概要
申請すると1年間に5日(子どもが2人であれば10日)、子の看護休暇が与えられます。
取得理由には、子どもの
・ケガや病気
・予防接種、健康診断
・感染症などによる学級閉鎖
・入園(入学)式、卒園式
があります。
出生後休業支援給付の創設(育児休業給付の給付率引き上げ)
- 育児休業給付率67% → 給付率80% (=育児休業給付率67%+出生後休業支援給付13%)
■対象者
・子を出生し育児休業を取得した女性
・育児休業を取得した男性
■概要
出産した女性は産休後8週間以内に、男性は子の出生後8週間以内に、両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間は「出生後休業支援給付」が育児休業給付金に追加されます。
2025年4月から追加される「出生後休業支援給付」の支給額は、
支給額=休業開始時賃金日額 × 休業期間日数(上限28日)× 13%
申請は、育児休業給付金と併せて行います。
介護離職を防ぐための支援制度の強化
参考:厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要
・介護休暇
- 対象者:継続雇用期間6ヶ月未満の労働者を除外する要件の廃止 → 1週間の所定労働日数が2日以上の労働者
■対象者
・常時介護を必要とする対象の家族(同居でなくても良い)が居る労働者
・1週間の所定労働日数が2日以上の労働者
■概要
要介護状態にある家族の介護・世話をするために取得できる休暇です。
介護終了まで年間5日休暇を取得できます。
・その他の、仕事と介護の両立支援制度
◼︎残業免除
- 対象者 3歳未満の子を養育する労働者 → 小学校就学前の子を養育する労働者
◼︎残業制限
1ヶ月に24時間、年間150時間を超える時間外労働の禁止、深夜業の制限
◼︎フレックスタイムやテレワークなどの選択
このような、仕事と介護の両立支援制度があり、今後はこれらの制度について40歳前後の早い段階で個別に周知し意向確認をすることが義務づけられるようになります。
介護休業
■対象者
・常時介護を必要とする配偶者や父母、子、兄弟姉妹、孫などが居る労働者
・入社1年以上の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以上ある労働者
■概要
常時介護を必要とする配偶者や父母、子、兄弟姉妹、孫などが居る労働者は、介護終了までに家族1人につき通算93日の休業を3回に分けて申請できます。
介護休業中に、ハローワークで給付支給申請をすると、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が支給されます。
正確な金額は休業開始時賃金日額が確定するまでわかりませんが、平均的な支給目安は次の通りです。
平均月額が15万円→支給月額は約10万円
平均月額が20万円→支給月額は約13.4万円
参考:厚生労働省 介護休業制度
柔軟な働き方を実現するための措置(令和7年10月からの改正)
柔軟な働き方を実現するための措置として、小学校就学前の子どもをもつフルタイム勤務の養育者を対象とした、次の法律が施行されます。
■対象者
・3歳から小学校就学前の子を養育するフルタイム勤務の労働者
■概要
雇用者は、柔軟な働き方を実現するために、対象者となる労働者に対して次の5つの中から2つ以上の措置を選んで実行しなければなりません。
- ①始業時刻の変更
- ②テレワーク(10日以上/月)
- ③保育施設の設置運営、ベビーシッターの費用負担などの供与
- ④養育両立支援休暇の付与
①始業時刻の変更
フレックスタイム制や1日の所定時間を変更しない時差出勤制度の導入。
②テレワーク(10日以上/月)
基本的には自宅でのテレワークや、会社が定めているサテライトオフィスなどの導入
③保育施設の設置運営、ベビーシッターの費用負担などの供与。
④養育両立支援休暇の付与
1年間に10日以上、時間単位で利用できる休暇を付与しなければなりません。具体的な休暇の理由を限定しない場合は、有給休暇を養育両立支援休暇に充てることも可能です
⑤短時間勤務制度
1日6時間とする短時間勤務の措置、または短時間業務への変更が難しいときにはテレワークを導入する、始業時刻を変更するなどの配慮が求められます。
2025年育児・介護休業法の改正に関するまとめ
育児・介護休業法は、2025年の4月と10月に改正されます。これまでも、家庭と仕事の両立がしやすい社会を目指して毎年改正されています。
2025年に施行される、育児に関しての主な改正は次の通りです。
・子の看護休暇の見直し
・出生後休業支援給付の創設(育児休業給付の給付率引き上げ)
介護に関しては、
・介護休業の判断基準見直し
・介護休暇の取得要件緩和
などがあります。
10月から施行される改正は、「柔軟な働き方を実現するための措置」が講じられるようになり、
①始業時刻の変更
②テレワーク(10日以上/月)
③保育施設の設置運営、ベビーシッターの費用負担などの供与
④養育両立支援休暇の付与
①から④の中から2つ以上の措置を講じることが義務付けられるようになります。
少子高齢化が進む日本では、育児や介護と仕事を両立させるための、さまざまな法改正が行われ、少しずつ働く環境が変化しています。
育児や介護を理由とする離職が避けられる法整備と、休業が取りやすい職場環境づくりが、持続可能な社会に向けて求められるでしょう。