【最新】京都市の子育て世帯が受けられる給付金

京都市で暮らす子育て世帯が受けられる給付金をご紹介します。令和6年度からは少子化対策として制度が見直され、手当が拡充する給付金もあります。また、物価高によって家計が苦しい子育て世帯への負担軽減対策や、ひとり親家庭の自立促進を目指した支援も拡充。国と地方自治体が協力して子育て支援に取り組んでいます。新しい情報をチェックして、受けられる給付を申請しましょう。

児童手当

児童手当は、家庭の生活の安定や、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童の養育者に支給される手当です。

 

支給対象者

京都市内に住民登録があり、次のいずれかの条件に該当する児童の養育者

 

  1.  ■ 国内に居住している中学校卒業(15歳の誕生日以降最初の3月31日)までの児童(外国人を含む)
  2.  ■ 留学のため海外に居住している児童で次の条件にすべて該当する児童
    ① 日本に住所を有しなくなって3年以内
    ② 日本の住所を有しなくなった日の前日までに、日本の住所が継続して3年以上あった
    ③ 教育を受けることを目的とした海外居住で、養育者と同居していない
  3. ※短期留学や再び3年以内に留学する場合は、②の要件を満たさなくても対象となることが多い

 

支給額

受給者(一人につき)

所得基準未満

手当額
3歳未満 15,000円
3歳~小学校卒業まで 第一子・第二子 10,000円

第三子以降 15,000円

中学生 10,000円
所得基準以上~所得上限限度額
特例給付(当分の間) 一律 5,000円

子ども医療費支給制度

保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担分)の一部を京都市が支給します。所得制限はありません。

支給対象

京都市に住む健康保険に加入している中学生3年生までの子ども

※ほかの制度で医療費支給を受けている場合は対象になりません。

支給内容

受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金までの支払いで受診ができます。

0歳~小学生 中学生
入院 1医療機関 200円 / 月 1医療機関 200円 / 月
通院 1医療機関 200円 / 月

調剤薬局での一部負担金なし

 1,500円 / 月

・1ヶ月の自己負担金の合計が1,500円を超えた場合は要申請

・調剤薬局での一部負担金あり

未熟児養育医療給付事業

指定養育医療機関に入院し、養育医療を必要とする未熟児の入院医療費および入院時食事療養費の自己負担分が公費負担されます。

※ただし、保険外の費用や退院後の通院や再入院については給付の対象外となります。

【対象者】

京都市に住所がある1歳未満の未熟児で、指定養育医療機関で医師が入院養育を必要と認める乳児。以下のいずれかに該当する場合に限ります。

  1. ① 出生時体重が2,000g以下である
  2. ② 生活力がとくに薄弱で次のいずれかの症状がある
    ・運動不安、けいれん、運動が以上に少ない
    ・体温が摂氏34度以下
    ・強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
    ・呼吸数が毎分50を超えて増加する、または毎分30以下
    ・出血傾向が強い
    ・生後24時間以内の排便がない、生後48時間以上嘔吐が続く、血性吐物、血性便
    ・黄疸が生後数時間以内に現れる、または以上に強い黄疸がある

 

京都市出産・子育て応援事業

0歳~2歳の低年齢の時期に焦点を当てて、妊娠時から出産・子育て期にかけて伴走型の支援をする事業です。相談支援と経済的支援が一体となり、安心して出産・子育てができる環境づくりに取り組んでいます。

 

① 伴走型相談支援

妊娠届け出時から出産後4か月までに3回の面談をおこない必要な支援につなげます。

・面談1回目:妊娠届け出時(母子手帳の交付のときに妊婦さんと面談およびアンケート)

・面談2回目:妊娠8か月ごろ(対象の方にアンケート、初妊婦または希望者の方と面談)

・面談3回目:生後4か月まで(乳児家庭全戸訪問時に保護者の方と面談・アンケート)

 

② 出産・子育て応援ギフト(政府による出産・子育て応援給付金)

出産・子育てにかかる経済的負担の軽減のため、1回目の面談後に出産応援ギフト5万円3回目の面談後に子育て応援ギフト5万円(計10万円)を支給します。

 

支給対象者

次の要件を満たした方が対象となります。(所得制限はありません)

  • 出産応援ギフト:令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦さん、または令和4年3月31日以前に妊娠の届出をして令和4年4月1日以降に出産をした方
  • 子育て応援ギフト:令和4年4月1日以降に出生した子どもの養育者

支給を受けるには、上記の要件に該当し、つぎの全てを満たす必要があります。

① 申請時点で住民票が京都市にある

② 面談を実施してアンケートに回答している

③ ほかの市区町村で同じ給付金の支援を受けていない

④ 出産・子育て応援事業の実施にあたり必要な情報の確認、共有に同意している

 

よくある質問 Q&A

Q:双子の出産の場合、支給額はどうなる?

A:出産応援ギフト5万円(妊婦1人分)+子育て応援ギフト10万円(子ども2人分)の計15万円の支給になります。


Q:京都市からほかの市区町村へ里帰りした場合は?

A:申請時点で住民票が京都市にある場合は京都市からの支給になります。面談は里帰り先でも行えます。


Q:流産や死産をされた方

A:令和4年4月1日以降に妊娠の届出後、流産や死産となった場合も5万円の給付は支給されます。

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯)

物価高騰で家計が圧迫されやすい低所得の子育て世帯への生活支援です。

ひとり親世帯への給付ではありませんが、支給要件に該当すれば受給できます。

※すでに、ひとり親世帯分の受給を受けている方や、他の自治体で当該給付金を受給している方は対象外です。

支給対象者

  1. ① 令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給対象者
    平成16年4月2日~令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等
  2. ② ①のほか対象の子の養育者、令和5年1月以降の収入が、住民税均等割の非課税の方と同様の事情があると認められる方
    平成17年4月2日~令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等

支給額

児童1名につき5万円

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

物価高騰によって家計が圧迫されやすい、ひとり親世帯への生活支援です。

支給対象

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
  • 児童扶養手当の支給要件に該当する18歳の誕生日以後最初の3月31日までの子ど
  • 公的年金給付等受給者
  • 物価高騰などの影響により、家計が急変し令和5年以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になった方

支給額

子ども1人につき5万円

 

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立、子どもの福祉を増進させることを目的とした支援です。

支給対象

次のいずれかの条件に該当する子ども(18さいの誕生日以降、最初の3月31日までの子ども)と同居し、生計を同じくしている養育者。

  1. ・父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消も含む)
  2. ・父母のどちらかが死亡した子ども
  3. ・父母のどちらかが政令で定められた重度の障害状態である子ども
  4. ・父母のどちらかの生死が明らかでない子ども
  5. ・父母のどちらかから1年以上遺棄されている子ども
  6. ・父母のどちらかが配偶者からの暴力により保護命令を受けている子ども
  7. ・父母のどちらかが法令により1年以上拘禁されている子ども
  8. ・母が婚姻せず出産した子ども

ただし、上記条件に該当していても次のいずれかにあてはまる場合は受給できません。

・養育者または子どもが日本に住んでいないとき

・子どもが里親に委託されているとき

・子どもが児童福祉施設に入所しているとき

 

支給額

支給額は、手当を請求される方・生計を同じくする扶養義務者の前年度の所得に応じて決まります。

支給対象児童 全部支給 一部支給
第一子 44,140円 / 月 所得額に応じて10,410円~44,130円/ 月
第二子 10,420円/ 月 所得額に応じて5,210円~10,410円/ 月
第三子以降 6,250円/ 月 所得額に応じて3,130円~6,240円/ 月

 

 

特別児童扶養手当

一定の障害がある20歳未満の児童を育てている父母または養育者への福祉増進を目指した手当です。

支給対象

重度障害(1級)または中度障害(2級)のある20歳未満の児童を養育する方

以下の場合は対象外

  1. ・対象となる児童または請求者(手当の受給者)が日本に居住していない
  2. ・対象となる児童が児童福祉施設に入所している
  3. ・対象となる児童が障害を事由とした公的年金が受け取れる

支給額

・月額 52400円(1級)、34900円(2級)

 

障害児童福祉手当

重度障害児がその障害のために感じる精神的・物質的な負担軽減の一助として支給されます。特別障害児の福祉の向上を目的としています。

対象者

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の子ども、青少年

※ただし、受給資格者(重度障害児)または配偶者、養育者の前年の所得が一定額以上であるとき、支給は受けられません。

支給額

・月額15,220円

 

まとめ

妊娠中から出産、子育て期において、家計への負担は少なくありません。受けられる給付は申請して、安心して子育てができる環境を整えましょう。京都市で子育て世帯が受けられる給付金をまとめると次の通りです。

■児童手当

■子ども医療費支給制度

■京都市出産・子育て応援事業

■子育て世帯特別支援給付金

■児童扶養手当

■特別児童扶養手当

■障害児童福祉手当

ご家庭の状況によって、受給できるものとできないものがあります。さらに詳しい内容は、区役所や支所子どもはぐくみ室へお問い合わせください。

 

参考元:
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/(子ども家庭庁)
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu6/category/205-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html(京都市オフィシャルHP)

 

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