【横浜市】最新の子育て世帯への給付金やサポートについて詳しく解説!
子育て世帯が1歳~6歳の子どもを育てるのにかかる費用は、平均約340万円といわれています。
(厚生労働省)
経済的な負担を減らすために横浜市では「子育てしたいまち・次世代を共に育むまち」を目指して、子育て世帯への給付や助成を拡充しています。政府の子育て支援にともない、今後さらなる支援の拡充が期待できるでしょう。
この記事では、子育て世帯が受けられる給付やサービス、申請の仕方など、くわしくお伝えします。受けられる給付やサービスを忘れずに申請して子育てに役立てましょう。
<目次>
児童手当
児童手当は、家庭生活の安定や次世代の社会を担う児童の健全な育成を目指して、養育者に支給される手当です。
支給対象
つぎの条件を満たす方が支給の対象です。
- ・日本に住民登録がある児童の養育者
- ・中学校修了までの児童の養育者
※中学校修了までとは、15歳の誕生日のあと、最初の3月31日までの児童のことです。
支給額
受給者の所得に応じて、支給額が異なります。
※令和4年度より、所得上限限度額以上の世帯への支給はなくなりました。
対象となる児童 | 所得制限・限度額未満
(児童手当) |
所得制限限度額以上~上限未満(特例給付) |
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
3歳~小学生までの第1子・第2子 | 10,000円 | |
3歳~小学生までの第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※第1子、第2子の考え方について
受給者が養育する児童が18歳になってから最初の3月31日までの児童を年齢順に「第1子」「第2子」と数えます。
たとえば、高校3年生と中学1年生、小学3年生の3人の児童の養育者が受給する額は25,000円です。
・第1子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
・第2子は10,000円支給
・第3子は15,000円支給
支給月
児童手当は、10月、2月、6月に4ヶ月分が支給されます。支給日は支給月の15日ごろです。現況届の提出は令和4年度から原則不要になりました。
出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)
支給対象
横浜市内在住者のうち、つぎのいずれかに該当した場合に受給できます。
・出産応援金
- ①令和4年4月1日以降に妊娠届を出した方
②令和4年3月31日以前に妊娠して令和4年4月1日以降に出産した方
・子育て応援金
- ③令和4年4月1日以降に出生した新生児の養育者
※横浜市に転入した方で、横浜市に転入する前の自治体にて出産応援ギフト・子育て応援ギフトを受給していた場合は、横浜市では受給できません。
支給額
・出産応援金 妊婦1人に対して5万円の支給
・子育て応援金 新生児1人に対して5万円の支給
申請方法
・出産応援金
住んでいる地域の「区役所こども家庭支援課」で妊娠の届出をした後、その場で申請方法の案内があります。
・子育て応援金
「こんにちは赤ちゃん訪問」の面談を受けた養育者に対して、面談の際に申請方法の案内があります。申請には母子手帳が必要です。また、転入された方は住んでいる区の「こども家庭支援課」の窓口で横浜市の母子手帳番号を取得しましょう。
※原則、電子申請による申請です
※申請内容の審査後、結果が送付され、順次口座に応援金が振り込まれます。申請から振り込みまでには3か月程度かかります。申請状況については「電子申請システム」より確認できます。
小児医療費助成
小児医療費助成とは、横浜市内に住所がある健康保険に加入したお子さまが病気やけがにより医療機関等を受診した際、保険診療の負担を助成する制度です。令和5年度から制度の拡充がされて小児医療費が無料になりました。
対象の子ども
令和5年8月1日からの小児医療費助成の対象者は次の通りです。
年齢 | 0歳~中学3年生 |
助成対象 | 入院・通院 |
助成内容 | 保険診療の自己負担分を全額助成 |
※次のいずれかの条件に該当する方は医療費助成の対象外です。
・ほかの医療費助成を受けている
・生活保護をうけている
・児童福祉法に基づく措置医療等を受けている
申請方法
区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて申請。郵送での申請も可能です。
・申請に必要なもの
- ①小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書
②子どもの健康保険証 ※郵送する場合はコピーを同封
③申請者の住民登録地が横浜市外の場合「小児医療費助成本人確認台紙」に本人確認書類の添付が必要です。
小児医療証の使用方法と払い戻し申請
小児医療証の使用方法は、神奈川県内の医療機関を受診する場合、小児医療証と健康保険証を窓口に提示します。
つぎの場合は、窓口での自己負担額の立替払いが必要ですが、後日「区役所保険年金課保険係給付担当」に申請すると払い戻しが受けられます。
- ①神奈川県外の医療機関等を受診
- ②この制度による申請を取り扱わない医療機関を受診
- ③神奈川県外の国保組合に加入されている場合(全国建設工事業国保組合・全国土木建築国保組合を除く)
・健康保険から療養費や高額療養費、附加給付金が支給される場合はその額を除きます。
・受診月の翌1日~5年で無効となるため、受診月からなるべく1年以内に忘れず申請しましょう。郵送での申請も可能です。
・払い戻しされるまでには約3か月かかります。
その他届出
次のようなときには「区役所保険年金課保険係給付担当」の窓口もしくは郵送で届出の必要があります。
- ■ 加入している健康保険が変更したとき ■ 住所・氏名が変わったとき ■ 医療証の紛失・汚損・ほかの医療費助成制度(重度障害者医療費助成事業・ひとり親家庭等医療費助成事業)を受けるとき ■ 生活保護の受給をしたとき ■ 交通事故等が原因で医療証を使用するとき ■ 婚姻・離婚等で保護者が変わったとき ■ 保護者の方と配偶者の方の間で生計を維持している方が変わったとき
はじめてのおあずかり券(子育て支援)
「少しのあいだ子どもを見てほしい」という声に応えてできた子育て支援です。生後57日から満2歳までのお子さんを、急な用事やリフレッシュなどの理由で一時的に預けることができます。令和5年7月から無料で利用できる電子クーポンが配布されています。
クーポンの配布対象
令和5年4月1日以降に生まれたお子さまがいるご家庭
※兄弟児の利用も有効期限内であれば、年齢を問わずに利用可能です。
利用方法
- ①横浜市一時預かりWeb予約システムでアカウントの作成
- ②Web予約システムから面談の申し込み、お子様同伴の事前面談・電子クーポンの発行
- ③一時預かり施設の利用予約
- ④当日、Web予約したクーポンのスマートフォン画面を施設に提示
電子クーポンで一時預かりできる時間数は、対象児童1人につき24時間分となっています。30分単位での利用が可能です。おやつ代やキャンセル料は含まれていません。有効期限は、対象児童が満2歳になる誕生日の月の末日です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
物価高騰により影響を受けやすい低所得の子育て世帯に対して、国からの生活支援給付が決定されました。それを受け、横浜市でも支給を開始しています。
支給対象者
- ・横浜市の令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)
- ・上記以外の対象児童を養育している父母等で基準日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請要)
給付額
児童一人につき 5万円
申請手続き
養育者の要件と所得によって手続きが異なります。フローチャートを確認して手続きを進めましょう。
・申請には、申請書のほかに申請者の本人確認書類などを添付する必要があります。
※「ひとり親世帯分」との併給はできません。また、ほかの市で同一の児童に対して給付を受けている場合は申請できません。
※受給後に所得税の変更などの理由で住民税が課税となり、受給資格を喪失していることが判明した場合は返金する必要があります。
横浜市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
支給対象者
横浜市内在住のひとり親世帯で、つぎの①~③いずれかに該当する方
- ①令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(申請不要)
- ②公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(要申請)
※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方のみ - ③物価高騰の影響により、家計が急変し児童手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(要申請)
支給額
児童一人につき 5万円
申請手続き
支給対象者の②または③に該当する方は、申請書等を提出先まで郵送します。窓口での受付はしていません、郵送のみです。
※申請書は「横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」に電話で請求すると、申請書等と返信用封筒が送付されます。
【提出先】
〒231-8771
横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当宛
※住所は不要です
児童扶養手当
児童扶養手当制度は父母の離婚等による、ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
支給対象
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳の誕生日後、最初の3月31日までの間にある児童。または、20歳未満の政令の定める程度の障害の状態にある者)の養育者。
-
- ■ 父母が婚姻を解消した児童 ■ 父または母が死亡した児童■ 父または母が、政令が定める程度の障害の状態にある児童■ 父または母から1年以上遺棄されている児童■ 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童■ 父または母が1年以上拘禁されている児童 ■ 婚姻によらず生まれた児童 ■ 父母ともに不明である児童
支給額
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
児童1人のとき | 44,140円 | ※44,130円~10,410円 |
児童2人のとき | 10,420円を加算 | 10,410円~5,210円を加算 |
児童3人以上のとき | 3人目以降1人につき
6,250円を加算 |
6,240円~3,130円を加算 |
公的年金等との併給について
・公的年金等の受給額が、児童扶養手当の受給額を下まわっている場合は、差額分を児童扶養手当として受給できます。住んでいる地域の「区役所こども家庭支援課」で手続きが必要です。
所得の制限について
受給資格者または配偶者、養育者の前年の所得が限度額を超えている場合、手当の全部または一部が支給停止されます。
※所得制限限度額について、くわしくは横浜市のホームページでご確認ください。
手当の手続き
手当をうけるには、住んでいる地域の「区役所こども家庭支援課」の窓口で必要書類を添えて請求をします。市長の認定を受けたあとに支給されます。
※手当に必要な書類は、横浜市のホームページでご確認ください。
手当の支給方法
指定した金融機関の口座に2ヶ月分を年6回(1、3、5、7、9、11月)にわたって振り込まれます。
※ただし、審査・認定後の支給となるため遅れることがあります。また、認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届が提出されていない場合、11月以降に手当を受給できません。さらに、2年間現況届が提出されていない場合は受給資格が喪失されます。
利用できる制度
・バス地下鉄等特別乗車券
・JR通勤定期割引
・ひとり親家庭等医療費助成
【定期預金】
・ニュー福祉定期預金・新福祉定期預金
現況届処理期間中により有効な児童扶養手当証書がない場合は、「証書保管証明書」を代わりに発行できます。詳しくは、金融機関におたずねください。
特別児童扶養手当
障害のあるお子さんがいる家庭では、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
支給対象
日本国内に住所があり、精神・知的または身体障害等にある児童の父母や養育者で、対象児童の日常生活に配慮し、衣食住の世話をしていること。
ただし、つぎの場合は受給できません。
・児童が、児童福祉施設等に入所している場合
・児童が、障害を理由とした厚生年金等の公的年金が受けられるとき
※そのほか、障害の基準や所得制限限度額について、詳しくは横浜市のホームページでご確認ください
支給額(月額)
1級:53,700円 2級:35,760円(令和5年4月時点)
・認定されると申請日の翌月分から手当が支給されます。
・原則として、年3回指定の口座に振り込まれます。(11、4、8月)
申請手続き
住んでいる区の「こども家庭支援課」に必要書類を提出します。
申請には次の書類が必要です。
- ①請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
・交付から1ヵ月以内のもの - ②請求者と対象児童を含む世帯全員の住民票の写し(項目が省略されていないもの)
※原則不要、横浜市内に住民登録がない場合に必要となることがあります。・交付から1ヶ月以内のもの - ③請求者・配偶者・扶養義務者の前年の所得証明書
※原則不要、1月2日以降の転入や課税台帳が他都市にある場合に必要となることがあります。 - ④対象児童の障害の程度についての医師の診断書(所定様式あり)
・診断書は約2か月以内のもの・療育手帳、身体障害者手帳がある場合は、医師の診断書が不要なことがあります。 - ⑤請求者のマイナンバーカード(個人番号通知カード+本人確認書類でも可)
- ⑥請求者本人の預貯金通帳
まとめ
給付金の使い道もきちんと見極めなければなりません。
子育てをする上で、今必要な考え方として「タイパ=タイムパフォーマンス」というものがあります。
価格が安いから、ではなく「時間を有効に活用できるか」どうかで費用をかけるか決めるという考え方です。
給付金の使い道として、思い切って作り置きの宅配サービスを頼ってみるのも手。
親であるあなたがゆとりをもって毎日を過ごせることも大切な育児の要素です。
添加物不使用のお惣菜を週替わりでご自宅にお届けする「シェフの無添つくりおき」です。
定番メニューから普段自分では作らないものまで、新しい食体験のツールとしてもご活用いただけます。
献立作成から調理までの、食事にまつわるストレスをフリーに。
家族のために安心できる添加物不使用の食事を選ぶことで、罪悪感からも解放してくれます。
「食事がある」ということは、いざというときのお守りになりますよ。
お子様にも安心してお召し上がりいただけます。
ぜひこの機会にお試しください。