【令和5年度(2023〜2024年)】子育て世帯が受けられる子育て支援・給付金

令和5年(2023年)に子育て世帯が受けられる給付金などの子育て支援についてご紹介します。

少子化対策の一つとして、2024年度から実施される子育て支援の拡充が「こども未来戦略方針」によって進んでいます。
すべての子ども・子育て世帯が、安心して暮らせる社会に向けて強化される子育て支援制度。新しい情報についても詳しく解説します。

 

児童手当制度

児童手当制度とは、すべての子どもたちの育ちを支える経済支援として、養育者に給付される手当のことです。

令和6年12月支給分からは、所得制限が撤廃されることによる一律給付、支給期間の延長、第3子以降の給付を拡大するといった大幅な手当の拡充がなされます。

 

支給対象

支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日のあと最初の3月31日まで)の児童の養育者。令和6年12月支給分からは支給対象が拡大し高校生までとなります。

 

支給額

児童の年齢 児童手当額(月額)
0~2歳 一律15,000円
3歳以上~

小学校修了まで

10,000円

(※① 第3子以降15,000円)

中学生 一律10,000円

(令和5年11月現在)

※① 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日のあと最初の3月31日まで)の養育している児童の中で3番目以降をいいます。

※② 児童の養育者の所得が所得制限限度額以上~所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律5,000円(月額)を支給。

 

なお、令和6年12月支給分から児童手当の支給が拡充されます。第3子以降のカウント方法や所得制限の撤廃、支給対象を高校生までとするといった見直しがされています。

 

令和6年12月支給分からの新しい支給額(予定)

児童の年齢 児童手当額(月額)
0~2歳 一律15,000円
3歳~高校生 一律10,000円
第3子以降

0歳~高校生まで

 

30,000円

 

支給回数

児童手当の支給は6月、10月、2月の年3回です。それぞれの前月分までの手当が支給されます。たとえば、6月の支給日には2~5月分が支給されます。

2024年10月分からは、年6回(隔月)に変更される方針です。

 

児童手当制度のルール

児童手当の支給において、次のルールがあります。

  • 原則、日本国内に住む児童に支給されます(留学中において一定の条件を満たす場合は支給対象)
  • 父母が離婚手続き中などで別居をしている場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
  • 父母が海外在住の場合、父母が指定した児童の養育者に支給することができます。
  • 児童の養育者が未成年後見人の場合はその未成年後見人に支給されます。
  • 児童が施設に入所もしくは里親などに委託されている場合は、原則その施設の設置者または里親などに支給されます。

 

児童手当の申請の仕方

子どもが生まれたり、他の市区町村から転入した場合は、転居先の市区町村に「認定請求書」の提出が必要です。養育者が公務員であれば、勤務先に提出します。

市区町村の認定が受けられると、原則として申請した月の翌月分から支給が開始されます。

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるので、早めに申請をしましょう。

 

15日特例

  • 子どもが生まれた場合、出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請します。
  • 転入したときは、転出日の翌日から15日以内に転居する市区町村へ申請します。

 

現況届の提出

現況届は、毎年6月1日時点での状況を把握し、引き続き児童手当を支給する要件を満たしているか確認するためのものです。

2022年6月分以降、現況届の提出は不要になりましたが、市町村の判断により引き続き提出を求められることがあります。市町村の取り扱いに従って提出をしましょう。

(参考サイト:こども家庭庁)

 

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金の目的は、すべての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えることです。市町村の工夫により、妊娠時から子育て期間において、寄り添った伴走型の相談支援が受けられます。

それに加えて、市区町村が主体となって次のような経済的支援(計10万円相当)が受けられます。

 

  • 出産育児関連用品の購入費助成
  • 産前・産後ケア・一時預かり・家事支援の利用負担を軽減するクーポンなど

 

支給対象

令和4年4月以降に出産した親または養育者

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費などの物価高騰の影響を受けやすい低所得の子育て世帯に対し、特別給付金が支給されます。

 

支給対象者

支給対象者は、18歳の誕生日から最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)の養育者であり、下記の①または②の条件に該当する世帯です。

① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯
  • 公的年金等を受給していて、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯
  • 令和5年3月分の児童扶養手当は受給しておらず、直近の収入が急減し児童扶養手当の受給者と同じ水準の収入になった世帯

② ①以外の住民税均等割りが非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

  • (1)令和4年度の低所得子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の受給世帯
  • (1)に該当せず、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(※)の養育者で、直近の収入が急減し住民税非課税相当になった世帯

※障害児の場合は20歳未満、令和4年4月から令和5年2月までに生まれる子も対象

 

給付額

児童一人当たり、月額一律5万円

 

児童扶養手当

母子家庭の自立した生活を支援する一環として、所得に応じた給付が受けられます。

 

支給額

全部支給は月額42,370円、一部支給は所得に応じて42,360円から10,000円まで10円きざみで変額します。

算式は次の通りです。

  • 手当額=42,360円 ー(受給者の所得額(※1)ー 所得制限限度額(※2))× 0.0187052

※1 収入から給与所得控除などを差し引いた額に、養育費の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限限度額は扶養親族などの数によって変額します。

(参考サイト:厚生労働省ホームページ)

 

こども誰でも通園制度(仮称)

2024年度から制度の本格実施に向けた試行実施が行われます。

すべての子育て世帯を対象にした保育の拡充です。保育園に通わない未就園の0~2歳児において、養育者が専業主婦・主夫家庭であっても、就労要件にかかわらず利用可能枠内の一定時間まで子どもを預けられます。養育者のリフレッシュや、保育士さんに育児相談をするといった柔軟な目的で預けられるため、一時預かり事業とは異なります。

新たな通園給付「こども誰でも通園制度(仮称)」は、多様なライフスタイルでの子育て支援を強化し、「孤立した育児」の不安や悩みを解消するのが目的です。住んでいる地域によって実施状況は異なります。最新情報は各自治体のホームページで確認しましょう。

 

まとめ

令和5年度(2023年)の子育て世帯が受けられる給付金や子育て支援サービスは、次の通りです。

  • 児童手当制度
  • 出産子育て応援交付金
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
  • 児童扶養手当

 

令和6年10月から児童手当制度の見直しによる支援の拡充や、令和6年度から新しく試行実施される「子ども誰でも通園制度」のように子育て支援は進んでいます。

市町村によって、実施される内容や時期が異なることもありますので、各自治体のホームページも随時チェックしましょう。

こちらの記事もあわせてご覧ください。

給付金の使い道もきちんと見極めなければなりません。
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